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2007年2月6日(火)
これって交際費? ― 手 土 産 代 ―
 
 

手土産代は贈答か

 取引先へ訪問する際に持参する手土産を購入し、経理担当者へ『手土産代』として請求があった時、経理担当者は勘定科目をどのように決めるでしょうか?

 『手土産』という表現は、『贈答』という意味が強いため、『交際費』勘定で処理する可能性が高いと思われます。

 しかし、商談等の打ち合せのための茶菓子であったならば、『贈答品』ではなく会議に関連して提供する茶菓子、つまり『打ち合せ用』『会議用』ではないでしょうか。



打ち合せのための茶菓子代

 『打ち合せのための茶菓子を持参する』とは、次のように考えてはどうでしょうか。

 打ち合せのために、当方は茶菓子を提供し、相手先は、お茶と場所を提供するということになりました。そこで当社社員は、打ち合わせのための茶菓子を購入し、取引先を訪問しました。

 このような茶菓子代であれば、経理担当者へ『打合せのための茶菓子代』として請求すると、経理担当者は、『会議費』勘定として処理すると思われます。

 但し、交際費課税の無い個人事業者には『交際費』勘定でも『会議費』勘定でもこだわる必要はありませんが。



菓子代の金額

 いくら会議用だからといって、金額が多額であってもよいのかという問題があります。

 一般的には、通常の会議や打合せの時の茶菓子に相応の金額であれば会議用とされています。

 高価な茶菓子は会議用というより、贈答という目的が強くなりますので注意する必要があります。

 概ね3,000円以下であれば、交際費としなくてもよいとされているようです。


誤解のない処理も大切

 打ち合せのため茶菓子を持参する場合は、誤解を生じないためにも、『手土産代』と書かないで、『訪問先名』と『打ち合せ茶菓子代』であるということを面倒がらずに書き、書類に残しておいて下さい。

 但し、持参する時季が、盆暮れの時は、中元品、歳暮品と誤解されやすいでしょうから留意ください。