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2007年2月5日(月)
子供だって老人
 
 

自分の子供が老人扶養親族

  事務所のお客様の最年長者は大正元年生まれの方です。

 不動産を所有されていて、ご自身でずっと確定申告をされていましたが、申告書がOCR化され、様式が変わったときに、もうだめだと私の事務所を訪ねてこられました。

 その時すでにご本人は90歳近かったのでちょっと驚いたのですが、その後また小さな驚きが待っていました。

 その方にはご子息がいて扶養控除の対象者であったのですが、時を経て70歳となり老人扶養親族に該当することになったのです。


同居老親は親が対象

 扶養控除は38万円の所得控除ですが、老人扶養親族に該当すると控除額は10万円上乗せされて48万円になります。

 さらに老人扶養親族が本人またはその配偶者のいずれかと同居しているときには、控除額はもう10万円上乗せされて58万円になります。

 ただこの同居による上乗せの対象になるのは、扶養親族のうちでも本人またはその配偶者の直系尊属に限られることになります。

 したがって両親、祖父母、曾祖父母等が対象で、子供や本人の兄弟たちは対象となりません。

ほんのちょっぴり老人優遇

 本人が65歳以上の場合の老年者控除という制度は、年寄りを優遇しすぎということで廃止になりましたが、70歳以上の配偶者や扶養親族の優遇制度は残っています。

 そして同居の両親や祖父母のさらなる優遇ささやかではあっても、ちょっと気持ちのよいものです。