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2007年1月30日(火)
再び住宅借入金を借換えしますが
住宅ローン控除が受けられますか?
 
 

【質問】

 私は、5年前にA銀行から2,000万円を借り入れ(償還期間20年)、居住用家屋を新築して住宅ローン控除の適用を受けていました。

 その後、金利の動向をみて、2年前にB銀行から1,700万円を借り入れ(償還期間17年)、A銀行からの借入金を返済し、引き続き住宅ローン控除の適用を受けていました。

 今回、さらに、利率で良い条件出してくれたC銀行から1,500万円を借り入れ(償還期間15年)、B銀行からの借入金を返済する予定です。

 この場合、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができるでしょうか。

 なお、いずれの借換えについても、借り換えた金額は借換え直前の借入金残高を下回っています。

【回答】

 次の条件をいずれも充足した住宅借入金等の借り換えを行った場合は、その新たな借入金は住宅ローン控除の対象となる借入金に該当するものとして取り扱われます。

  1. 新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものであることが明らかであること。
  2. その新たな借入金を家屋の新築若しくは購入(一定の敷地の購入を含む) または増改築等の資金に充てるものであるこ
    と。

  この取扱いは、新たな借入金が、この制度の適用要件の一つである10年以上の割賦償還の方法で返済することとされているような場合に、この制度の適用対象外とすることは適当ではないという考えによるもので、その趣旨からすれば、一度目の借換えのみに限るべきものではないという解釈になります。

  したがって、今回の、C銀行からの借入金は上記@とAの要件を満たしており、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます