2007年1月19日(金) |
反則金と放置違反金との関係 |
放置違反金制度は、平成18年6月1日から施行されました(改正道交法51の4)。 これは、駐車違反をした運転者が反則金を納付しなかった場合には、放置車両の使用者(一般的に車両の購入者及び所有者、車検証に記載された使用者)に対し、放置違反金を課す制度です。 反則金では、反則金は運転者が納付することになっていたため会社に納付義務が生じることはありませんでした。 しかし、この制度の導入により、使用者が会社である場合には、運転者が反則金を納付しなければ、運転者から会社へ納付義務が移るため、放置違反金として会社が納付することになります。 いわば、この制度は反則金を補完する制度であると言えます。 (1)法人税の関係 この放置違反金は、法人税法上どのように取り扱われるかですが、反則金と同様、会社の業務上生じもので、会社が負担したものであれば、罰科金等として取り扱われ損金不算入となります。 法人税法55条で「不法行為等に係る費用等の損金不算入」(もう少し穏やかな表現してもらいたいですね)4項1号に「過料」として明示されています。 もっとも、放置違反金及び反則金の会社負担が運転者のプライベートな行為によるものならば、当該負担額は運転者の臨時の給与として課税されることになります。 |
(2)消費税の取扱 放置違反金が資産の譲渡等の対価にあたるかどうかですが、放置違反金の根拠法は、道路交通法74条の2「駐車に係る車両の使用者の義務の強化」、51条の4〜6「放置違反金」(車両の使用者に放置違反金の納付を命ずる制度に関する規定の整備)、以上から行政罰に該当することになるものと理解されます。 従って、消費税法2条12号(課税仕入)には該当しないとこになります。 まさか、警察署長から役務の提供を受けたとは言えないでしょう。
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