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2007年1月11日(木)
借地を無償で返還したら?
 
 

建物の老朽化したため土地を無償で返還した場合、課税されるのでしょうか?

【質問】

 A社はB氏の所有する土地を昭和45年に賃借し、その土地に木造の倉庫を建設し業務を継続してきました。

 最初に結んだ契約では借地期間は20年間ですが、その後、契約が更新されています(ただし権利金及び更新料の授受はありません。)。

  今年3月、A社は、建物の老朽化等によりその建物を倉庫に利用することができなくなったため契約を解除しました。

 契約の解除に当たり、A社がB氏に土地を無償で返還した場合、

@B氏は借地権の時価相当額を受贈したので 一時所得として課税を受けるのでしょうか。

AA社は借地権の時価相当額を贈与したとして 寄付金損金算入限度額を超える金額は損金 不算入の取扱いを受けるのでしょうか。

 


 

<補足>

  1. 土地賃貸借契約では、契約解除について「賃借人が倉庫の老朽化による建直しのため他の場所に移転する場合、その6か月前に予告をすれば本契約を解約することができる」と定めています。
  2. 現在、B氏の所有する土地のある地域では、土地の賃貸借に当たり、権利金を授受する慣行があります。

【回答】

 立退料等の金銭の授受がなくても、A社とB
氏との契約のように土地の賃貸借契約の解除
条項に従って解除する場合においては、賃借人および賃貸人いずれも、課税されることはありません。