2007年1月11日(木) |
借地を無償で返還したら? |
建物の老朽化したため土地を無償で返還した場合、課税されるのでしょうか? 【質問】 A社はB氏の所有する土地を昭和45年に賃借し、その土地に木造の倉庫を建設し業務を継続してきました。 最初に結んだ契約では借地期間は20年間ですが、その後、契約が更新されています(ただし権利金及び更新料の授受はありません。)。 今年3月、A社は、建物の老朽化等によりその建物を倉庫に利用することができなくなったため契約を解除しました。 契約の解除に当たり、A社がB氏に土地を無償で返還した場合、 @B氏は借地権の時価相当額を受贈したので 一時所得として課税を受けるのでしょうか。 AA社は借地権の時価相当額を贈与したとして 寄付金損金算入限度額を超える金額は損金 不算入の取扱いを受けるのでしょうか。
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<補足>
【回答】 立退料等の金銭の授受がなくても、A社とB |
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