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2007年1月10日(水)
宅配便による申告
 
 

 中小零細企業では4分の3が赤字という実態の中で、消費税については大方、多額の納付をしています。

 その消費税について、思いもかけず期限後申告になり、ペナルティーを課せられて係争になった事件がいくつかあります。


大企業でもあった


  関西電力の「うっかりミス」のほか、別な事件で、3ケ月の申告期限の延長をしている法人の申告が、消費税にも認められると誤解して、1ケ月遅れになってしまった、というのがあります。納付については2ヶ月以内という期限内支払いを厳守していたにもかかわらず、期限後申告に伴う無申告加算税が課せられました。


宅配便事件はいくつかある・・

  宅配便利用で期限後申告になったという事件はいくつかあります。

 ある納税者は10月決算12月申告の法人で、納付額の支払いを12月28日に済ませた上で、申告書を宅配業者に委託しました。

 業者は翌日29日と正月3日に配達したものの、税務署の閉庁日なので、結局1月5日に再配達しました。

 申告書の提出は税務署に届けられた日をもって提出日となるのが原則ですから、このケースでは1月5日の提出となり、期限後申告ということになってしまいます。

郵便の場合のみの特別例外とは知らなかった

  ただし、例外として、郵便物等の場合は、その受付日付印が提出日となっていますので、納税者にしてみれば、郵便より確実に期限厳守で配達してくれる宅配便に、余裕をもって提出物の配達委託をしており、法律にも郵便だけでなく信書便も可としているので、まさか期限後申告だとして無申告加算税のペナルティーを受けるとは思ってもいなかったようです。


今年既に改正で手当てされている

  この宅配便事件は今年の正月の話です。3月の税制改正で来年以降については、納付が期限内なら期限後2週間以内の申告についてはペナルティーを課さないこととなりましたので、1年遅れの事件だったら、話題にならなくて済んだのかもしれません。