2007年1月10日(水) |
宅配便による申告 |
中小零細企業では4分の3が赤字という実態の中で、消費税については大方、多額の納付をしています。 その消費税について、思いもかけず期限後申告になり、ペナルティーを課せられて係争になった事件がいくつかあります。
ある納税者は10月決算12月申告の法人で、納付額の支払いを12月28日に済ませた上で、申告書を宅配業者に委託しました。 業者は翌日29日と正月3日に配達したものの、税務署の閉庁日なので、結局1月5日に再配達しました。 申告書の提出は税務署に届けられた日をもって提出日となるのが原則ですから、このケースでは1月5日の提出となり、期限後申告ということになってしまいます。 |
郵便の場合のみの特別例外とは知らなかった この宅配便事件は今年の正月の話です。3月の税制改正で来年以降については、納付が期限内なら期限後2週間以内の申告についてはペナルティーを課さないこととなりましたので、1年遅れの事件だったら、話題にならなくて済んだのかもしれません。 |
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