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2006年12月26日(火)
グレーゾーンとは
 
 

 グレーゾーン金利という言葉が、最近紙面で報道されています。

 改正が国会で審議されていますが、改正前の現在の仕組みを見てみましょう。

 利息の過払いはグレーゾーン金利により発生するものです。

 現在、貸金の利息を制限している法律はふたつあり、ひとつは「利息制限法」、もうひとつは
「出資法」です。



「利息制限法」で貸付金額ごとに利息が

  1. 10万円未満 → 年20%
  2. 10万円以上100万円未満 → 年18%
  3. 100万円以上 → 年15%

 と規定しています。

 この上限を超える利息の契約は、超えた部分について無効となります。

 しかし、上限を超える利息の支払いを受けても罰則規定はありません

 「出資法」は、消費者金融等がお金を貸す際に年29.2%を超える利息の契約をした場合または利息を取得した場合には刑事罰の対象になると規定しています。

 消費者金融の利息はこの「利息制限法」と「出資法」の間であり、つまり、「利息制限法」違反を犯しても、出資法の範囲内であれば、罰則規定がないのです。(グレーゾーン金利)

  しかし、「出資法」は利息制限法を超える利息を取得してもいいと定めているわけではないのです。また、消費者金融によっては、「みなし弁済」を主張するところもありますが、「みなし弁済」は用件が厳しく、実際に用件を満たしている消費者金融はほとんどないのが実情です。

 泣き寝入りをせずに、返してもらえるお金は返してもらいましょう。