2006年12月22日(金) |
法人税法の条文から資本積立金が消えた! 何故? |
法人税法では、従来(平成18年3月31日まで)、資本金と資本積立金とを合わせて「資本等の金額」と定義していました。 ところが、平成18年度の税制改正で「資本積立金」という概念が法人税法の条文から消え、そして、この定義に変わるものとして「資本金等の額」という概念を条文上定義づけました。 そこで、何故に今まで慣れ親しんできた「資本積立金」の定義を条文上削除してしまったのか、いろいろと検討した結果、次のような結論に到達しました。ただ、実益のある議論ではありません。 (1)資本金を0円とすることの可否 会社法では、会社は、いつでも株主総会等の所定の手続きを経ることによって、資本金を減少して資本金額を0円することができるようになりました。 これは、株式と資本金の関係が遮断されたことから、資本金が0円であっても株式さえ発行されておれば会社は存続することになります。 そして、減少した資本金は、資本準備金、その他資本剰余金に振り変わるだけで、株主から拠出を受けた金額には変更がありません。 (2)資本準備金を0円とすることの可否 会社法では、資本金と同様いつでも所定の手続きを経ることによって準備金をゼロにすることができるようになりました。 そして、減少した準備金は、資本金、その他資本剰余金に振り変わるだけで、資本金と同様に、株主が拠出した金額に変更が生じるわけではありません。 |
(3)その他資本剰余金も0円 上記(1)、(2)と同様、会社法所定の手続きを経れば、その他資本剰余金を0円にし、資本金、準備金に振り替えることが可能です。 このように株主資本の部をいつで振り替えることが可能になった以上、もはや「資本金」と「資本積立金」を峻別する必要性はなくなった、そこで、「資本積立金」の定義をなくし、「資本金等の額」で一括りにした方が合目的だと判断したのではないかと推測されます。 |
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