2006年12月15日(金) |
国税庁のチラシ 本当? |
年末調整についての案内が国税庁から会社宛に送られて来ています。 その中に「平成19年1月から「源泉徴収税額表」が変わります。」というチラシが同封されています。 その裏面にチラシ「給与所得者の皆さんへ(所得税額及び住民税額について)」というのがあります。
そこには次のように書かれています。 地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられます。 この税源移譲によって、所得税と住民税とを合わせた全体の税負担が変わることは基本的にはありません。 なお、税源移譲によって、ほとんどの方は、所得税が平成19年1月から減り、住民税が平成19年6月から増える、こととなりますのでご承知おきください、と。 しかし、このチラシは3つの意味で誤っています。 基礎控除しかない人の場合はこの文章通りですが、チラシの設定の夫婦子供2人で、1人が特定扶養親族の場合で人的控除のみのときは、給与収入1100万円のとき、全体の税負担は8,400円少なくなります。 高額収入のところで、この金額の差がでます。 |
第2の誤り 人的控除だけでなく、さらに、所得税と住民税では異なる生保控除と地震控除が所得税で計15万円あったとすると、給与収入1110万円のとき、全体の税負担は10,000円少なくなります。 高額収入のところで、この金額の差がでます。
所得税も、住民税も新税率が適用になるのは、課税の元となる所得としては、平成19年分の所得からです。 平成18年に発生した所得については、所得税は改正前の税率で課税され、住民税は改正後の変更税率で課税されます。 その結果、基礎控除しかない人で試算すると、給与収入360万円から940万円までの層の人にとっては改正がない時に比べ97,500円増税となり、給与収入1600万円のところでは18万円減税となります。 表を作って追っていくと、給与収入1300万円弱以下の人については改正で増税となっており、それ以上の収入の人にとっては減税になっています。
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