バックナンバー 2006年9月 2006年10月 
 
2006年11月30日(木)

親に仕送りしている場合、親を扶養控除の対象にできる!?

 
 

 故郷で暮らしている親に仕送りをしている場合、税務上、親を扶養控除の対象にできるでしょうか?

親の収入は年金だけの場合

 年金収入から公的年金控除額を差し引いて年間38万円以下であれば扶養控除が受けられます。

 公的年金控除額は、65歳以上は120万円、65歳未満は70万円となっていますので、それぞれに38万を加算してみると、下記の年金収入の範囲内であれば扶養控除の適用があるということになります。

  • 親が65歳以上の場合は158万円以下
  • 親が65歳未満の場合は108万円以下
    (なお、遺族年金は非課税のため、年金収入額には含まれません。)

親の収入が年金だけでない場合

 親に年金ほか、給与所得・不動産所得・事業所得・配当所得・譲渡所得・一時所得・雑所得などがある場合には、それらの合計所得と年金による所得の合計が38万円以下でなければ扶養控除の対象にはなりません。


扶養控除を受けるための留意点

 生活費、療養費等の送金が行われ生計を一にしていることが必要となります。

 法令上は、そのことを証明する書類等を提出することまでは必要とされているわけではありませんが、扶養控除の適用を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどを保存し、税務当局より資料の提出と説明を求められたときには、いつでも対応できるように準備しておくと安心です。


親の生活費を兄弟で送金している場合

 兄弟のうちいずれか1人のみが扶養控除の対象とすることができます。

  したがって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできませんのでご注意ください。