|
源泉徴収業務とは?
源泉徴収業務とは、読んで字のごとく、収入の源泉から税金を徴収する業務のことです。
具体的には料金や報酬の支払いをする者が、その支払額から税金を徴収し、料金や報酬の受取人に代わって税金を納める業務です。
このような業務をする者を源泉徴収義務者と呼びます。
日本では、
税務署に代わって、税金の徴収業務をしているにもかかわらず徴収した税金の納付が1日でも遅れると、源泉徴収義務者に5%の罰金が課せられます。
一方中国では
この度、源泉徴収義務者が納付した納付額の2%を地方税務局は報償金(手数料)として徴収業務をした者に、支払う事となりました。
源泉徴収義務者は、その報償金(手数料)を源泉徴収活動費として使用しても良いし、源泉徴収担当者に奨励金として支給してもよいそうです。
|
|
しかも非課税
報償金(手数料)が源泉徴収活動費または
源泉徴収担当者の奨励金として、直接会社
の外部に支払われる場合は、会社として収
入に上げる必要はありません。
しかし一時的にでも会社に入金する場合は、営業外収入として課税対象になるそうです。
徴収業務をした者に支払われます。
代表処(外国の駐在員事務所)のような場合は源泉徴収手続きを、人材派遣会社が肩代わりしているような例が多いのですが、この様な場合は、報償金(手数料)は代表 処には支払われずに、人材派遣会社に支払 われるようです。
|