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2006年11月9日(木)
同族役員給与規定 適用開始前に停止もあるか?
 
 

 そもそも東西陣営対立の厳しい時代に中小企業の反体制化を防ぐために、体制化組織として作られた法人会が反旗ののろしをあげています。

 税理士として驚くところですが、多分当局はそれ以上に驚いていることと思います。


日税連が最初に反旗を翻す

 6月28日付日税連税制建議で法律の適用停止を求めました。

 「役員給与は既に会社から資金流失しているにもかかわらず、更に会社に課税され、また、節税の目的で設立された会社以外の会社や既存の会社もこの規定の適用を受けることになり制度的に問題がある。」と。


商工会議所もつづく

 9月14日付東商税制改正要望で廃止を主張しました。

  「節税目的の法人成りを防ぐ観点から導入された。

 しかし従業員規模、業歴とも十分に備えた一般的な同族会社も対象になる可能性が高く、対象から外れるために株式譲渡や役員構成の変更を安易に行うことは、経営上のリスクを増大させることにもなりかねない。

 さらに給与所得控除という個人所得税の概念を法人税に持ち込んだ点、創業支援という会社法の理念と矛盾している」と。

 

「法人会」おまえもか

 全国法人会総連合のホームページに税制改正提言があります。

 「中小企業に新たな混乱を招く税制は、廃止」するよう求めています。

 「十分な議論が尽くされたか否かは、必ずしも明らかでない。

 しかもこの制度は、法人税と所得税についての税制のいわば根幹にかかわる重大な問題をはらんでおり、法人課税で給与所得控除分を損金算入しない仕組みは合理性に欠ける。

 また、要件操作によっては特定同族会社から外れることも可能であり、中小企業間で新たな不公平を生む可能性がある。

 さらに申告手続きが複雑で、中小企業に負担増を強いるものであり、該当する企業数、税収等も不明など不透明な要素が余りにも多い。」と。


従業員からみて

  社長の給与が払われると会社の税金が増える、その結果自分たちへ支払われる賞与等の資金源が減少してしまう。

 トバッチリをうけるのは我々です。