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2006年11月8日(水)

税金がやすくなる?

 
 

税額の変更がある

  平成19年1月1日以後支払うべき給与等の源泉徴収に際し使う源泉徴収税額表が公表されています。


変わったばかりなのに

  源泉徴収税額表は平成14年4月以降改訂がなかったところ、久々に平成18年1月以降分の改訂があったばかりですが、それは定率減税の半分廃止に対応するものでした。

  その定率減税は引き続き連続して残り半分も廃止されることになりましたので、平成19年1月以降分の源泉徴収税額表も改訂されるわけです。




税額が増えるんだろうな


  そうだとすると、平成19年1月以降分の源泉徴収税額表も税額アップになっていると思いがちですが、そうなっているのは扶養親族なしで月額75万円以上のケースのところで見られるだけで、大部分のケースでは逆に減税になっています。不思議ですね。




所得税法の税率変更に連動

  実はそうなる理由は、平成17年までの所得税の税率が現行の10〜37%の4段階だったところ、平成18年からは5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階の税率になったことによるものなのです。

  そうだとするとこれは、低所得者への優遇・高所得者への負担増へ税制がより強化されたということなのでしょうか。

 最低税率が下がり、最高税率が上がっているので、そんな風にもみえます。

住民税にも連動していた

  ところが、そうではありません。これは、所得税から個人住民税への本格的な税源委譲が行われることとなったことに伴うもので、国税の負担が少なくなる分、個人住民税の負担が増える、ということです。


国税は細かく、住民税は一律

  すなわち、個人住民税は市県民税併せて5%、10%、13%の3段階だったところ、一律10%の税率になります。

 それでも、国税・地方税の最低税率は計15%、最高税率は計50%ですから、微調整はあるものの基本的にはトータルの負担は以前と変わりありません。