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2006年10月26日(木)

定年後再雇用をどう行う?

 
 

賃金・年金・給付金を受けて働く場合

  団塊の世代が大量に定年退職を迎える2007年はもうすぐですが、政府はこれを見越して2005年に高年齢者雇用安定法を改正し、65歳までの段階的定年延長、雇用延長を義務付けました。

 企業としてもベテランで優秀な人には勤め続けて欲しいものの高年齢者全員を雇用し続けるのはコストもかかるしで、痛し痒しの面があります。

 高年齢者本人にしてみれば、2007年4月2日以降に60歳を迎える方は年金の満額受給は64歳、こうなると満額もらえるまで働かざるを得ないと思う方も多いでしょう。

  企業はコストをなるべく上げずに雇用延長するならば、老齢年金や雇用保険からの高年齢雇用継続給付金と併用の上、再雇用するという方法を採る会社は多いと思います。

 そこで本人の年金受給額と賃金額による年金支給調整を把握する必要があります。



働いた時の年金支給停止額は?

  60歳前半の老齢年金の支給停止額は、賃金と年金を併せてみてみます。

年金月額は28万円の上か下か、さらに、月額賃金と年間賞与の1/12の合計が48万円の上か下かで計算式が決まってきますので、その計算式に基づき支給停止額は把握できます。

  雇用保険の高年齢雇用継続給付金は、60歳時に受けていた賃金より75%未満に下がった時に支給される給付金で、改定後の賃金額に応じて最大15%支給されます。

  いずれにしても、会社と本人が良く話し合った上で納得し、双方にとってメリットある再雇用としたいものです。