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2006年10月23日(月)

建物の取得と売却にまつわる
消費税に関するサラリーマンの疑問

 
 

【1つ目の疑問】

 マイホームを売却したら消費税を納税する義務があるのでしょうか?

 私はサラリーマンですが、今年3月にマイホームであったマンションを6000万円(建物が2000万円、土地4000万円)で売却しました。

 2年後には消費税の課税事業者として消費税を納税する義務があるのでしょうか?



【回 答】

 納税義務はありません。

 サラリーマンは、マイホームを売却しても消費税法で定める事業者ではないため、2年後に消費税の課税事業者として消費税を納税する必要はありません。

【2つ目の疑問】

 将来、年金に期待できないので、賃貸アパートを建てて老後に備えたいのですが、消費税を還付を受けることが出来ませんか?

 私は銀行のローンを組んで地価の安い都市郊外の土地に、建物1億円のアパートを建てるに際して、本体とは別に500万円の消費税の支払が必要です。

 この消費税の還付は受けられないのでしょうか?


【回 答】

 賃貸アパートの収入は、消費税法上は非課税となっています。

 ほかに課税収入がない場合は、建物取得に伴って支払った消費税に対する課税売上割合(総収入のうちに占める課税収入の割合)は0%のため還付を受けることができません。(500万円×0%=0円)

 しかし、法の盲点を突く?還付テクニック(あえて課税収入を創出し、建物の竣工を見据えた課税事業者選択届出および課税期間を1か月にする特例選択届出の同時提出、還付対象月の末日までに簡易課税選択届出の提出、ならびに課税事業者になってから2年を経過する月の末日までに、それら各種届出を不適用とする届を提出するなどの技法)が、インターネットのホームページに紹介されています。