2006年10月16日(月) |
見守り契約と死後事務委任契約 |
任意後見契約は、本人が意思能力を失ってから、死亡するまでの契約です。 そのため、任意後見のスタート以前及び死亡後の手続き等について任意後見人には権限がありません。 そこで、任意後見契約をスムーズに遂行するために、見守り契約+任意後見契約+死後事務委任契約の3セットで契約を結ぶことで任意後見人がスムーズに業務を行うことができるようにしています。 見守り契約 任意後見人と被後見人が、後見の開始されるまで接触がない場合、後見のスタートすべき時期の判断ができず、また、被後見人の財産状況等を知らなかった場合後見開始後、円滑に業務を行うことができません。
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死後事務委任契約 任意後見契約は被後見人の死亡により終了します。 任意後見人の業務範囲は財産管理の計算、引渡し事務等のみで、葬儀、埋葬、死亡届等の諸手続きは任意後見人の事務の範囲外の行為になります。 親族等と被後見人の死亡後、上手く連携が取れるとは限りません。 死後事務委任契約を結ぶことで、死亡によって生じる一連の手続きを任意後見人がすることでスムーズに事後処理ができるのです。 |
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