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2006年10月12日(木)
出資方法も千差万別!!
 
 

 起業したばかりの企業に出資することは、出資者にとってもリスクが高いものです。

 少しでもリスクを少なくするために、種類株式を使って出資することもできます。

1.議決権制限株式

 議決権制限株式の割当てを受けた場合、経営者は経営権を維持しながら資金調達ができ、出資者は上場時に普通株式に転換される株式を、議決権制限株式として安く引受けることができます。

 会社法115条で発行限度も撤廃されました。

2.取得請求権付株式

 株式上場を断念、期間内に上場の可能性がなくなった時は、出資者が株式の買取を請求することができることを条件に出資をすることができます。

3.拒否権付株式

  取締役会設置会社の場合、会社法に規定する事項と定款に定めた事項に限り発行でします。

 (会社法295条A)取締役・監査役の選任・解任等に拒否権を持つことで経営の独走を制限し、リスクを減らすことができます。

4.取締役等選任権付種類株式

 出資者が直接経営に参加することで、上場の道筋をつけ、資金回収の可能性を高いものにすることができます。

 しかし、創業者にとっては、支配権を奪われる可能性があるので、受け入れづらいものです。

まとめ

  会社法の施行により、種類株式について色々な利用方法ができるようになりました。

 種類株式を使った資金調達がこれから増えていく可能性があります。