2006年10月10日(火) |
種類株式を使って会社を守ろう! |
最近のニュースを見ていると、企業買収等を良く目にします。いつ自分の会社が他社に買収を仕掛けられるか分かりません。 前もって備えておくことが重要になってきます。 防衛策の1つとして種類株式を使った買収防衛策を見ていきましょう。
大多数の中小企業には、すでに設定されていますが譲渡制限の定めがある場合、株式の譲渡をしても取締役会等の承認がなければ、株主であることを会社に主張することはできません。 黄金株とは、組織再編や取締役の選任及び解任決議等に拒否権を持つ株式です。 そのため、敵対的買収者が現れたとき黄金株を使って、企業防衛することができます。 この黄金株に株式の譲渡制限を付けることで、第三者が黄金株を取得することも防止する必要があります。 そのため、1株で複数票の議決権を与えることができるため、買収者は、発行済株式の過半数を買収しても、議決権の過半数を取得できるとは限りません。 |
4.議決権制限株式 この用件を超えて株式を取得する株主が現れた場合には、その株主の株式は議決権制限株式となり、株主総会での決定権を与えません。 |
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