[回答]
日本郵政公社の民営化に伴い、申告書類の届出に関して、注意をしなければならない点として話題になっているのが「小包郵便物(ゆうパック等)の取り扱いについて」です。
小包郵便物は郵便法の適用外となり、国税通則法第22条に規定する「郵便物」には該当しないことになり、「発信主義」の適用とはならず、「到着主義」が適用されることになるのです。
つまり、郵便局の消印の日が提出日とみなされていましたが、これからは税務署に到達した日が提出日とみなされます。
なお、納税関係の申告書等の書類は「信書」に該当します。郵政法、信書便法において「信書」とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」と定義されています。
そして信書はゆうパック、EXPACK500などの小包郵便物では郵送できない取り扱いとなっている旨が日本郵便のホームページにも記載されています。
したがって、税務署へ申告書等を郵送する場合には、信書を郵送できる普通郵便もしくは書留郵便等にて郵送する必要があるのです。
その場合には、郵便局の消印の日が提出の日とみなされることになります。