[回答]
相続開始前3年以内に取得した不動産の評価については、評価の目的に応じて、それぞれ次のように取り扱います。
- 土地等・建物等を相続又は遺贈もしくは贈与により取得する場合路線価等による相続税評価
- 土地等・建物等を負担付贈与により取得した場合
通常の取引価額(取得価額が通常の取引価額に相当すると認められる場合には、取得価額によることができる)
- 取引相場のない株式を評価する場合の純資産価額の計算において、評価
会社が3年以内に取得した土地等・建物等の評価
通常の取引価額(取得価額が通常の取引価額に相当すると認められる場合には、取得価額によることができる)