[回答]
法人成りに伴う棚卸資産の取り扱いについては、法人成りをした際に個人より株式会社へ譲渡をした扱いとなります。よって、受け入れをする株式会社での処理は、仕入れとなります。
単価は、通常、譲渡の際の時価によりますが、帳簿価額で譲渡しても問題ありません。ただし、この場合は、個人事業者の選定している棚卸評価方法に基づく仕入原価もしくは販売価額の70%のどちらか高いほうで譲渡する必要があります。
個人事業での事業所得の計算上、引継ぎした棚卸資産は売上となります。また、個人事業主が課税事業者である場合には消費税が課税されますので注意してください。