新着税務情報に戻る
◇新着税務情報◇
  〜確定申告〜
  個人の納税地
 

[相談]

 住民票は、実家の愛知県名古屋市のままで、現在は、三重県四日市市に住み、そこで個人事業を営んでおります。この場合、住民票のない四日市市の管轄の税務署に確定申告をしてもよいのでしょうか?

 

 

[回答]

 原則、国内に住所地を有する場合は、その住所地が納税地となります。
(所法15条)

 特例として、国内に住所地を有する場合であっても、事前に各税務署へ「所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書」を提出することにより、居所地又はその事業場等を納税地とすることができます。(所法16条)

ケース1
住所を有する者がその居所地を納税地とする場合

⇒住所地と居所地を所轄するそれぞれの税務署長に提出する。

ケース2
住所(又は居所)を有する者が、その住所地(又は居所地)に代えて
事業所等の所在地を納税地とする場合

⇒住所地(又は居所地)と事業所の所在地を所轄するそれぞれ  の税務署長に提出する。

上記届出書について、提出時期は特に定めがありませんが、提出のあった日以後に変更されます。

 なお、所轄国税局長より「納税地の指定」を受けている場合には、納税地を変更することはできません。(所法18条)

 よって、住所地を所轄する名古屋市の税務署と、居所・事業所を所轄する四日市税務署の双方に、所定の届出書を提出しておけば、四日市税務署に確定申告することができます。