[回答]
原則、国内に住所地を有する場合は、その住所地が納税地となります。
(所法15条)
特例として、国内に住所地を有する場合であっても、事前に各税務署へ「所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書」を提出することにより、居所地又はその事業場等を納税地とすることができます。(所法16条)
ケース1
住所を有する者がその居所地を納税地とする場合
⇒住所地と居所地を所轄するそれぞれの税務署長に提出する。
ケース2
住所(又は居所)を有する者が、その住所地(又は居所地)に代えて
事業所等の所在地を納税地とする場合
⇒住所地(又は居所地)と事業所の所在地を所轄するそれぞれ の税務署長に提出する。
上記届出書について、提出時期は特に定めがありませんが、提出のあった日以後に変更されます。
なお、所轄国税局長より「納税地の指定」を受けている場合には、納税地を変更することはできません。(所法18条)
よって、住所地を所轄する名古屋市の税務署と、居所・事業所を所轄する四日市税務署の双方に、所定の届出書を提出しておけば、四日市税務署に確定申告することができます。