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◇新着税務情報◇
  〜経費〜
  従業員の派遣先事業所の取扱
 

[相談]

  当社は、ビルメンテナンスを請負っています。当社の従業員を業務を請負ったビルへ常駐させ、長期間ビル管理の業務を行っています。この場合、従業員を派遣しているビルは、地方税法上の事業所になりますか?
(本社事務所:西区,管派遣従業員が常駐しているビル:東区、中区)

 

 

[回答]

 法人の市町村民税は、以下のいずれかに該当するときは、納税義務が生じます。(法294(1)三、四)

  1. 市町村内に事務所又は事業所を有する法人
  2. 市町村内に寮等を有する法人で、その市町村内に事務所又は事業所を有しないもの
  3. 市町村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの

 上記の、事務所又は事業所とは、それが自己の所有に属するものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行なわれる場所をいいます。

 また、事務所等において行なわれる事業は、本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行なわれる付随的事業であっても、社会通念上そこで事業が行なわれていると考えられるものについては、該当します。

 事務所等に該当しないものの例としては、宿泊所、従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるもの、2、3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設けられた現場事務所、仮小屋等があります。(市通1−6)

 上記の、寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので法人等が従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜等を図るために常時設けられている施設をいい、自己の所有に属するものであるかは問いません。

したがって、独身寮、社員住宅等のように特定の従業員の居住のための施設等は含まれません。(市通2−9)

 したがいまして、質問の、管理を請け負っている従業員がいるビルの東区、中区は従業員詰所等であり事業所にあたりません。

事業所に該当するのは、本社の西区であり、東区、中区の従業員数は西区の従業員数に含めることになります。