[回答]
平成20年4月1日以降契約する所有権移転外リース取引について、法人の各事業年度の所得の計算を行う際に、リース資産の売買があったものとして処理されることになりました(法法64の2(1))。
消費税についても、今までは当期に支払ったリース料にかかる消費税額の合計が仕入税額控除の対象となっていましたが、リース取引が売買取引として取り扱われることになったことにより、消費税の計算上も同様に売買の処理の扱いをすることになります。
処理としては、リース取引の開始時にリース資産の金額を資産計上し、消費税額も計上します。リース総額は未払金として計上することで、毎月の支払時には未払金の取り崩しをします。
一例として、月額リース料が10,500円(うち消費税500円)、60回のリース取引があった場合、リース資産(本体価額)600,000円、消費税額30,000円、未払金630,000円の売買取引となります。
仕訳は、
リース資産 600,000 / 未払金 630,000
仮払消費税 30,000
となり、決算時には30,000円が仕入税額控除の対象となります。
毎月の支払時の仕訳は、
未払金 10,500 / 現預金 10,500
となり、消費税に影響はありません。