[回答]
法人が、外国通貨(外貨現金)で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付及び借入れ、剰余金の配当その他の取引を行った場合、その時の外国為替の売買相場で換算することになっています(法法61の8(1))。つまり、外貨現金が動いた取引ごとに円建てに換算し、売上帳・仕入帳・経費帳などに記載する必要があります。
但し、各月末等の規則性の有する1月以内の一定期間ごとの一定時点において換算を行いその一定時点を取引発生時として円換算することができます。
このときのレートは一定期間における平均レートとすることができます。(法基通13の2-1-3)
また、外国通貨を期末まで所持している場合、期末において、期末日のレートで換算をする必要があります(法法61の9(1))。期末における帳簿価額との差額は為替差益、差損で計上します。外国通貨の出納帳は期末に換算することとなるので、出納帳に記載する時は為替差損益の記帳は必要ありません。
換算レートですが、発生時換算法や期末時換算法どちらでも、基本的には換算日の電信売買相場の仲値(TTM)で換算することになります。(法基通13の2-1-2,13の2-2-5)