[相談] 当社は、インターネットを通して、アクセサリーや雑貨を販売しています。 海外の個人から注文を受け、インターネットショッピングを通して雑貨等を販売した場合、その売上は消費税上どのような取扱になりますか?
[相談]
当社は、インターネットを通して、アクセサリーや雑貨を販売しています。
海外の個人から注文を受け、インターネットショッピングを通して雑貨等を販売した場合、その売上は消費税上どのような取扱になりますか?
[回答] インターネットショッピングを通じた取引において、海外の人に対して販売を行った場合は、海外取引に該当し、輸出免税の対象となります。 事業者が国内において商品などの販売をする場合、原則消費税が課税されますが、消費税法第七条により商品の販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されることとなっています。 この輸出免税を受けるためには、その課税資産の譲渡等が輸出取引となることについて、税関を通る際の輸出許可書などの一定の証明が必要となります。(消法7,規則5)
[回答]
インターネットショッピングを通じた取引において、海外の人に対して販売を行った場合は、海外取引に該当し、輸出免税の対象となります。
事業者が国内において商品などの販売をする場合、原則消費税が課税されますが、消費税法第七条により商品の販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されることとなっています。
この輸出免税を受けるためには、その課税資産の譲渡等が輸出取引となることについて、税関を通る際の輸出許可書などの一定の証明が必要となります。(消法7,規則5)