[回答]
ご質問の場合の消費税の課税標準となる金額は経理処理方法によって次の2つが考えられます。
(1)旅行の販売代金(運賃や宿泊代を含む)の全額を売上計上している場合
旅行の販売代金全額が課税標準となります。この場合は支払った運賃
や宿泊代については課税仕入れに該当します。
(2)旅行の販売代金のうちお客様からの預り分(運賃や宿泊代)を預り金とし
て経理し、残りの手数料部分を売上計上している場合
売上計上した手数料部分のみが課税標準となります。預り金処理した
運賃や宿泊代については、課税標準に含まれません。またこの場合は
支払った運賃や宿泊代については課税仕入れに該当しません。
なお、(2)の処理をする場合には、運賃や宿泊代に相当する金額を請求書や領収証等でお客様に明らかにするとともに預り金の科目で処理する必要があります。
旅行が海外であった場合には、海外への航空運賃は輸出免税取引、海外での宿泊代についは国外取引になりますので消費税の課税対象外取引となります。
(参考条文)消費税法第4条3項二号消費税法第7条1項三号