[相談] 7月25日に従業員が死亡退職となりました。その後、7月30日に7月分給与と退職金を支払いました。税務上の留意点を教えてください。
[相談]
7月25日に従業員が死亡退職となりました。その後、7月30日に7月分給与と退職金を支払いました。税務上の留意点を教えてください。
[回答] 留意点は次の3点です。 1)7月分給与の取り扱いと源泉徴収 死亡退職後に支払われる7月分給与は、相続財産に該当し、所得税の課税対象外です。したがって、所得税の源泉徴収は不要です。 2)年末調整と納付書の記載 年末調整は、死亡退職時に行います(所基通190-1)。対象は、1月から6月までの給与及び賞与です。7月分給与は、相続財産に該当するので除外します。 年末調整により還付となる場合、税務署に納付する納付書の記入については、通常の年末調整後の納付の時と同様に、還付金額を納付書の「年末調整による超過税額(05)」に記載して納付額から控除します。 3)死亡退職金の源泉徴収と提出書類 死亡退職金は相続財産に該当しますので、源泉徴収は不要です。会社の提出書類は、相続税法の規定により、「退職手当金等受給者別支払調書」です(相続税法第59条第1項第2号)。「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は提出する必要はありません。 参考までに、死亡退職金でない場合には、「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」を従業員に提出してもらい、それに基づき、会社は源泉徴収の有無を検討します。 また、会社の提出書類は所得税法の規定により、「退職所得の源泉徴収票」です(所得税法第226条第2項)。
[回答]
留意点は次の3点です。
1)7月分給与の取り扱いと源泉徴収
2)年末調整と納付書の記載
3)死亡退職金の源泉徴収と提出書類
また、会社の提出書類は所得税法の規定により、「退職所得の源泉徴収票」です(所得税法第226条第2項)。