[回答]
株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類株式を発行することができます。(会社法 108条)
ただし、委員会設置会社及び公開会社は、9に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができません。(会社法 108条1項)
また、種類株式を発行する場合には、それぞれに定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければなりません。(会社法 108条2項)
1.剰余金の配当についての種類株式
利益の累積額(その他利益剰余金)と資本・準備金の減少等により株主に 払戻しをすることが可能となった額の累積額(その他資本剰余金)を配当 することのできる株式(普通・優先・劣後株式)
2.残余財産の分配についての種類株式
残余財産とは解散会社の債務を完済した後に残った財産をいい、その財産 を株主に分配することのできる株式(普通・優先・劣後株式)
3.議決権制限株式
株主総会において議決権を行使することができる事項について、全部また は一部が制限される株式(無議決権株式、議決権一部制限)
4.譲渡制限株式
譲渡によるその種類の株式の取得について株式会社の承認を要する株式
5.取得請求権付株式
株主が株式会社に対してその取得を請求することができる株式
6.取得条項付株式
株式会社が一定の事由が生じたことを条件として、これを取得することが できる株式
7.全部取得条項付種類株式
株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができる株式
8.拒否権付種類株式
株主総会において決議すべき事項のうち、その決議のほか、その種類の
株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とす
る株式
9.役員選任権付種類株式
その種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役または監査
役を選任することができる株式