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  〜消費税〜
  金属売却の簡易課税制度における事業区分
 

[相談]

歯科医院にて、患者から除去した金属や技工途中で発生した金属くずを業者に売却しています。

この場合の簡易課税制度における事業区分は第4種に該当するのか、第5種に該当するのかご教示お願いします。

 

 

[回答]

 第5種事業に該当します。

 診断書作成費用等自由診療収入、差額ベッド代や健康診断等の収入は、課税売上で、簡易課税の事業区分は日本標準産業分類上の「医療・福祉」の医療業に該当し、第5種事業に該当します。

 ご質問のような、患者から除去した金属や技工中に発生した金属くずを不要金属の売却と捉えるならば、「事業者が自己において使用していた固定資産等の譲渡を行う事業は、第4種事業に該当するのであるから留意する。」(消基通13-2-9)との規定に当てはまると考えることもできます。

 しかし、今回のような事業の材料の売却は、「第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。」(消基通13-2-8)と同様、事業(医療業)に付随して発生するものであることから、当該事業の種類と同一の事業の種類と認められるため、第5種事業に該当します。