[回答]
会社が種類株式制度を採用する際は、「発行する種類株式の内容」と「発行可能種類株式総数」を定款に定め、登記をしなければなりません。
<会社法108条2項>
この定款変更は、株主総会の決議(場合により、株主全員の同意)によって行うこととされています。(株主総会の決議要件は、付与する条項等により特別決議や特殊決議等異なりますので、詳しくは専門家に相談されることをおすすめします。)
なお、定款には「種類株式の内容の要綱」のみを定め、「詳細事項」を(当該種類株式を発行する時までに)株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会)の決議で、随時決定することも可能です。(一定事項を除く。)<会社法108条3項>
又、これらの株主総会は定時株主総会に限られないことから、臨時株主総会で決議することも可能です。
種類株式を採用する際に必要とされる費用としては、登録手続にかかる登録免許税があります。原則として「登記事項の変更の登記」の金3万円が必要となります。
<登録免許税法別表第一24(一)ネ>なお、専門家に依頼される際は、別途手数料が必要となります。