[回答]
法人が役員の分掌変更や改選による再任等に際し、その役員に対して退職給与として支給した給与については、一定の要件を満たすことにより、実質的に退職したものとみなされ、税法上、退職給与となり損金算入が認められます。
一定の要件としては、法人税法基本通達9-2-32に例示されています。
- 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占められていると認められる者を除く。)になったこと。
- 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件のすべてを満たしている者を除く。)になったこと。
- 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
ただし、通達に掲げられている要件のいずれかを形式的に満たしていれば良いというわけではなく、あくまでも実態をみて判断されることになりますので、代表権を有していないこと又は代表権を有していなくても経営上主要な地位を占めていないこと等、実質的に退職したことが客観的に明らかでなければならないので、取扱いには注意が必要です。
また、原則として未払計上した場合は認められませんので、この点もご注意下さい。