[回答]
法人税申告書別表二「同族会社の判定に関する明細書」では、「特定同族会社」「同族会社」「非同族会社」に区分され、「非同族の同族会社」は「同族会社」として取り扱われます。
また、改正前後での「同族会社」自体の範囲に変更はありません。改正により議決権等が判定基準として加味されるようになったものの、「同族会社」はあくまでも上位3株主グループで判定されること自体に改正はなく、「同族会社」とはこの上位3株主グループが有する株式の総数又は出資の金額の合計額が、その会社の発行済株式総数又は出資金額の50%超に相当する会社をいう事になります。
なお、留保金課税の対象となる会社は、1株主グループで50%超を有する「特定同族会社」とされ、「被支配会社」の用語で規定されています。(株主グループに非同族会社が含まれている場合は、除いて判定するという考え方です)
(意義)
1.「特定同族会社」:被支配会社で、被支配会社であることについて判定の
基礎となった株主等のうちに被支配会社でない法人が
ある場合には、その法人を除外して判定するものとし
た場合においても被支配会社となるもの。
2.「被支配会社」 :株主等の1人並びにこれと特殊の関係のある個人及び
法人が有する株式の総数又は出資(自己の株式又は出
資を除く)の金額の合計額が、その会社の発行済株式
の総数又は出資金額の50%を超える場合その他政令で
定める場合におけるその会社(法67条2)。(議決権
等も判定基準になる。)
<参考法令> 法人税法67 法人税法施行令139の7