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  〜自社株〜
  自社株贈与特例の4年後要件
 

[相談]

 相続時精算課税の特例として、取引相場のない株式等に係る特例が創設されましたが、適用する際、4年後要件があるそうですが、その要件をもし満たさなかった場合、どうなりますか?

 

 

[回答]

平成19年度の税制改正において、取引相場のない株式等に係る相続時精算課税制度の特例が創設されました。この特例の場合、通常の相続時精算課税の場合と異なり、贈与者の年齢が60歳以上である、非課税枠が3000万円となっております。

その他の要件としては、平成19年1月1日から平成20年12月31日までの贈与であること、対象となる資産は取引相場のない株式等であること、発行済株式等の総額が相続税評価額ベースで20億円未満であること等があります。

またこの特例の場合、贈与の翌年3月15日から4年を経過する日において以下の全ての要件(いわゆる4年後要件)を満たしていることが必要となります。

  1. 受贈者が発行済み株式等の50%超を所有していること
  2. 受贈者が議決権の50%超を所有していること
  3. 受贈者が代表者として経営に従事していること

 またこの特例の適用を受ける者は、小規模宅地の特例及び特定事業用資産の特例を選択することができなくなります。

 この4年後要件を満たさなかった場合には、基本的には通常の贈与税の取扱いが適用されることになります。特例の場合と通常の場合は非課税枠、税率ともに大きな違いがあるため、適用にあたっては将来についても十分な検討が必要となります。