[回答]
外注契約は、一般的には出張旅費などの諸経費を含めたところで外注費(業務委託費)の金額が定められますので、工事現場に派遣され外注先の従業員の宿泊費は、外注先が負担すべきものと認められます。
したがって、この宿泊費を貴社が負担した場合は、寄付金または交際費に該当します。
ただし、外注契約において、旅費等の発注元の負担が明確に定められていない場合や、工事の進行上急に宿泊する必要が生じた場合など特別の事情があるときは、貴社は外注費への追加支払いをしたと認められると思われます。
なお、建設業を営む会社は工事が無事故で完成した場合には、自社の従業員及び下請業者の従業員に対し、報奨金を支給するケースがあります。
下請業者の従業員に支給した金額は原則として交際費に該当しますが、下請企業であっても専属的に又は継続して建設業者等の一部門として機能を果たしている場合には、その下請先の従業員も自社従業員と同じように働いていると考えられることから、下請先の従業員に対して褒賞金等が支払われた場合には、交際費等ではなく業務委託費を支払ったものとして取り扱われれますので参考にしてください。(措通61の4(1)-18)