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◇新着税務情報◇
  〜登記〜
  合併に伴う届出
 

[相談]

 当社は、A社を吸収合併しました。税務署や県市町村への届出はどのようなものがあるのでしょうか。また、A社の従業員を全員当社で引き続き雇用していますが、A社の従業員分の源泉所得税や個人住民税(特別徴収)はA社宛に送られてきていた書類を引き続き使用してもいいのでしょうか?

提出の仕方や書き方などに注意点もあれば、あわせて教えてください。

 

 

[回答]

 合併の届出については次のものがあります。被合併法人の届出書は、合併法人が提出します。      

●法人等の異動(変更)届出書

 合併法人
    届出書:異動事項「合併(新設・吸収・適格・その他)」に所要事項を記載
         する。
    提出先:合併法人の所轄税務署、県税事務所、市役所

  被合併法人
    届出書:異動事項「解散」に合併により消滅と記載する。   
    提出先:被合併法人の所轄税務署、県税事務所、市役所 

  提出期限  遅滞なく登記事項証明書等を添付して提出する。


●給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(所得税法230)

    提出先  :被合併法人の所轄税務署      
    提出期限:合併の日から1ヶ月以内
    留意事項:合併法人にて引き続き雇用される従業員については、合併法
         人にて給与を支払うこととなりますので、合併法人にて源泉所
         得税の納付をします。なお、被合併法人のA社を支店等として
         当地で給与等の支給を行う場合は、給与支払事務所等の開
         設届出書を提出して源泉徴収義務者番号の指定と源泉所得
         税徴収高計算書(納付書)の交付を受けてください。
         A社に送付された書類等を引続いて使用することには、特に問
          題はないと考えられます。


●給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届

    提出先  :被合併法人の異動従業員の1月1日現在の住所地の区役所
           ・市役所
    提出期限:遅滞なく    
    留意事項:住民税については、異動届出を提出します。したがって、合併
           法人に異動した従業員にかかる新しい納付書が送付されま
           すので、これを利用してください。
           住民税については、市町村によって取扱がことなることもあり
           ますので、一度問い合わせをいただくとよいでしょう。


●合併による法人の消滅届出書

    提出先  :被合併法人の所轄税務署  
    提出期限:すみやかに