[回答]
合併の届出については次のものがあります。被合併法人の届出書は、合併法人が提出します。
●法人等の異動(変更)届出書
合併法人
届出書:異動事項「合併(新設・吸収・適格・その他)」に所要事項を記載
する。
提出先:合併法人の所轄税務署、県税事務所、市役所
被合併法人
届出書:異動事項「解散」に合併により消滅と記載する。
提出先:被合併法人の所轄税務署、県税事務所、市役所
提出期限 遅滞なく登記事項証明書等を添付して提出する。
●給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(所得税法230)
提出先 :被合併法人の所轄税務署
提出期限:合併の日から1ヶ月以内
留意事項:合併法人にて引き続き雇用される従業員については、合併法
人にて給与を支払うこととなりますので、合併法人にて源泉所
得税の納付をします。なお、被合併法人のA社を支店等として
当地で給与等の支給を行う場合は、給与支払事務所等の開
設届出書を提出して源泉徴収義務者番号の指定と源泉所得
税徴収高計算書(納付書)の交付を受けてください。
A社に送付された書類等を引続いて使用することには、特に問
題はないと考えられます。
●給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届
提出先 :被合併法人の異動従業員の1月1日現在の住所地の区役所
・市役所
提出期限:遅滞なく
留意事項:住民税については、異動届出を提出します。したがって、合併
法人に異動した従業員にかかる新しい納付書が送付されま
すので、これを利用してください。
住民税については、市町村によって取扱がことなることもあり
ますので、一度問い合わせをいただくとよいでしょう。
●合併による法人の消滅届出書
提出先 :被合併法人の所轄税務署
提出期限:すみやかに