[回答]
「中小企業の会計に関する指針」は、中小企業が貸借対照表や損益計算書等の計算書類を作成する場合に拠ることが望ましい会計処理や注記等を示したものです。
当該指針では、有価証券、ゴルフ会員権の会計上の取り扱いについて、次のように定めています。
【有価証券】(中小企業の会計に関する指針19-24)
有価証券は、保有目的等の観点から以下の4つに分類し、それぞれ次の
ように会計処理することとされています。
(1)売買目的有価証券
時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券。
時価により評価し、評価差額は当期の損益(営業外損益)として処理し ます。
(2)満期保有目的の債券
満期まで保有することを目的としていると認められる社債そのほかの債
券。原則として取得価額により評価しますが、取得価額と債券金額の
差額が金利の調整と認められるときは、償却原価法により処理し、差額
は営業外損益とします。
(3)子会社株式及び関連会社株式
取得価額により評価します。
(4)そのほかの有価証券
(1)〜(3)以外の有価証券。
市場価格のある有価証券は時価により評価し、評価差額は洗替方式に
基づき、全部純資産直入法又は部分純資産直入法により処理します。 ただし評価差額が多額でない場合は取得価額による評価が認められて
います。
なお、市場価格のない有価証券については、取得価額により評価しま
す。 (債券については、(2)に準じて処理をします。)
※有価証券の取得原価には取得時の付随費用を含めます。ただし、期末
保有の有価証券を時価評価する場合には、取得又は売却に関する付随
費用は含めません。
※取得原価の評価方法は、移動平均法又は総平均法によることとされてい
ます。
また、有価証券の減損処理、売却損益の表示等について、次のように定
められています。
(1)有価証券の減損処理
1.市場価格のある有価証券について、時価が著しく下落したときは、回 復の見込があると認められる場合を除き、時価により評価し、評価差
額は当期の損失として処理します。
2.市場価格のない有価証券について、発行会社の財政状態の悪化に
より実質価額が著しく低下したときは、相当の減額を行い、評価差額
は当期の損失として処理します。
(2)売却損益の表示
1.売買目的有価証券:営業外損益(売却益と売却損は相殺する)
2.子会社株式及び関連会社株式:
特別損益(売却益と売却損は相殺する)
3.そのほかの有価証券:
臨時的なものは特別損益、それ以外は営業外損益
【ゴルフ会員権】(中小企業の会計に関する指針38)
ゴルフ会員権は取得原価により評価します。ただし、計上額の重要性
が高く、以下の要件に該当するときは減損処理を行います。
1.時価があるゴルフ会員権・・・時価が著しく下落したとき
2.時価がないゴルフ会員権・・・発行会社の財政状態が著しく悪化したとき
なお、預託保証金方式によるゴルフ会員権の時価が著しく下落したことに
より減損処理をする場合には、まず、帳簿価額のうち預託保証金を上回る
金額について、直接評価損を計上し、さらに時価が預託保証金の額を下回
る場合には、その部分を債権の評価勘定として貸倒引当金を設定します。
ただし、預託保証金の回収が困難な場合には、貸倒引当金を設定しない
で直接控除することができます。