[回答]
法人の課税期間は、原則として、法人の事業年度の期間です。
しかし、輸出 業者のように経常的に還付が生ずる事業者等については、所轄税務署長に対し、 「消費税課税期間特例選択届出書」を提出することにより、次のように課税期 間を短縮することができます。(消費税法19条)
(1) その事業年度をその開始の日以後3ヵ月ごとに区分した期間
(2) (1)の期間を1ヶ月ごとに区分した期間
なお、課税期間の特例は、届出書を提出した日の(1)または(2)に定める期間 の翌期間から適用されます。
この課税期間の特例の適用を受けた事業者は、事業廃止の場合を除き、上記 の届出書を提出した日以後2年間は継続して適用することになります。
なお、原則に戻す場合には、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を所 轄の税務署長に提出することにより、提出のあった日の属する課税期間の翌日 以後に特例の効力はなくなります。