[回答]
青色申告法人について、試験研究費に係る税額控除制度(措法42条の4)が設けられていますが、平成18年度に改正がありました。
改正前は、試験研究費総額に対する税額控除と増加部分に対する税額控除制度との選択適用とされていましたが、改正後は、総額に対する税額控除と増加部分に対する税額控除が統合されました。
平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度の試験研究費の税額控除は以下のようになります。
(1)試験研究費の総額に対する税額控除
(ア)試験研究割合が10%以上…試験研究費の総額×10%
(イ)試験研究割合が10%未満…試験研究費の総額×
(8%+試験研究割合×0.2%)
なお、中小企業者等については以下の制度との選択適用が可能です。
・試験研究費の総額×12%
(2)増加部分に対する税額控除
当期の試験研究費の額が、比較試験研究費を超え、かつ、基準試験研
究費の額を超えている場合には下記の部分が(1)にプラスして税額控除
の対象となります。 (当期試験研究費−比較試験研究費)×5%
※1.基準試験研究費は、直近2事業年度の試験研究費のうち多い金額をい います。
2.比較試験研究費は、直近3事業年度の試験研究費の平均額をいいます。