[回答]
相法21条の9(相続時精算課税の選択) 現行の住宅取得資金に係る「住宅取得資金贈与の特例」は、一定の条件(下記参照)のもと、「相続時精算課税の特例」の選択により生前の資産移転を容易にする制度に改められました。
即ち、住宅取得の場合には、(1)相続時精算課税に係る贈与税の特別控除額2,500万円(期限内申告要件)と、(2)住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る特別控除額1,000万円(期限内申告要件)の合計3,500万円の範囲内において認められることとされています。(相法21条の12・措法70条の3の2)
なお、特別控除額を超えた時は超える課税価格について、20%の税率を乗じて計算した金額が納税額となります。一定の条件(相法21条の9)
1.贈与者(特定贈与者)
贈与をした年の1月1日において、65歳以上の者
2.受贈者(相続時精算課税適用者)
1)贈与者の推定相続人(その者の直系卑属)
2)贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者
3.相続時精算課税選択届書の提出
1)提出する者 贈与を受けた者
2)提出時期 贈与税の申告期限内(贈与を受けた年の翌年2月1日から
3月15日まで)
3)提出先 贈与を受けた者の住所地の所轄税務署長
4.相続時精算課税の選択者は、その選択の届け書を撤回することは出来な
いこととされています。
なお 相続時精算課税の特例の選択をした場合には、以後の贈与について暦年課税(110万円までの金額を非課税とする制度)の適用はなく、贈与価額が受贈者の課税価格となり、20%の税率を乗じ計算した金額が納税額となりますので注意が必要です。