[回答]
消費税法においては、国内において提供されるサービスについては課税の対象としていますが、課税の対象になじまないものや社会政策的配慮から課税しないものを定めています。
その一つに、介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなどの介護保険サービスについては消法6(1)にて「別表第一に掲げるものは消費税を課さない(非課税)」と規定しています。
では、福祉用具の貸与や購入が上記記載の取引にあたるかといいますと、消費税基本通達6−7−3にてその貸与または購入した費用の一部が介護保険により支給される場合であっても≪非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等≫には該当しないとされています。よって、当該取引は課税取引となります。
ただし、その福祉用具が別表第一(十)の≪身体障害者用物品の譲渡等≫に規定する身体障害者物品(例としては義肢・盲人用安全つえ・車いす等)に該当するときには、そちらの規定が適用され非課税取引となります。
したがって、上記取引においての消費税の取り扱いは、どの物品にあたるものを提供しているのかによって結論が変わってきます。
収入を計上する際においても、どちらのケースに当たるものかを検討する必要があり、注意が必要です。