[回答]
出向先法人(子会社B社)から出向元法人(親会社A社)に支払われる給与負担金は、その出向先法人における給与として取り扱われる源泉徴収については、給与を支給している出向元法人によって行われます。
ただし、ご質問の場合、XはB社の役員として出向しているため、法人税法第34条の役員給与の規定を適用するための条件が必要となってきます。
役員給与の規定とは、内国法人がその役員に対して支給する給与のうち、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないというものです。
この役員給与の規定を適用するためには、以下の条件を満たさなければなりません。
1) 出向先法人の株主総会や社員総会等で、給与負担金の額について決議さ
れていること。(給与負担金が、出向先法人における役員としての職務執
行の対価として支払われていると決議されていること)
2) 役員として就任する出向者の出向期間や給与負担金について、出向契約 等によってあらかじめ定められていること。
以上の条件を満たすことで、法人税法第34条の役員給与の規定が適用されその上で、給与の支払い形態によって損金算入が可能な役員給与であるかの判定が行われることとなります。
給与の支払い形態が、定期同額給与でなく事前確定届出給与に該当する場合、その届出については出向先法人が行うこととなります。
従って、B社はXの給与負担金の額を株主総会等で決議し、出向期間や出向負担金についても事前に出向契約等で定めておくことが必要です。さらに、給与の支給形態により、事前確定届出給与としての届出を行う必要があります。
しかし、H18年改正初年度については、株主総会等の決議がなくても役員の給与負担金と認められ、定期同額給与として取り扱われるとされる経過措置が設けられています。
その他の注意点としては、出向者に支給されている金額よりも給与負担金が多く支払われている場合、出向先法人から出向元法人への資金贈与や寄附として取り扱われることとなるため、注意が必要となります。
<法34、法基通9-2-46>