[回答]
入会金は繰延資産として、5年で均等償却します。
医院を開業する際、地域の医師会を通し、日本医師会、県医師会、地区医師会に入会し、それぞれの医師会に対して入会金を支払うことになります。この入会金については繰延資産として5年で均等償却することとなります。
ただし、この支払った金額が20万円未満の場合は、その全額を支払った年の償却費とすることができます。
その判断はそれぞれの医師会ごとで判断することとなります。
償却期間中に医療法人成りした場合、その未償却額は医療法人に引き継がれます。
個人事業時と同様に、繰延資産として5年で均等償却することとなります。 この場合も、20万円未満の場合には、その年度の償却費とすることができます。
所令7(1)四ホ、所基通2-29の4、50-3、所令139の2 法令14(1)九ホ、法基通8-1-11、8-2-3、法令134