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◇新着税務情報◇
  〜経費〜
  医師会への入会金
 

[相談]

 開業医が医師会へ入会金を支払った場合、その入会金は税務上どのように取り扱われますか?

また、その後、法人成りした場合、入会金について注意すべき点があれば教えてください。

 

 

[回答]

 入会金は繰延資産として、5年で均等償却します。

 医院を開業する際、地域の医師会を通し、日本医師会、県医師会、地区医師会に入会し、それぞれの医師会に対して入会金を支払うことになります。この入会金については繰延資産として5年で均等償却することとなります。

 ただし、この支払った金額が20万円未満の場合は、その全額を支払った年の償却費とすることができます。

 その判断はそれぞれの医師会ごとで判断することとなります。

 償却期間中に医療法人成りした場合、その未償却額は医療法人に引き継がれます。

 個人事業時と同様に、繰延資産として5年で均等償却することとなります。 この場合も、20万円未満の場合には、その年度の償却費とすることができます。

 所令7(1)四ホ、所基通2-29の4、50-3、所令139の2 法令14(1)九ホ、法基通8-1-11、8-2-3、法令134