[回答]
《償却方法の届出》
平成19年4月1日以降取得の減価償却資産の償却方法について、従前より選択している償却方法を変更する場合のみ、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出が必要です。(令51)
償却方法を変更しようとするときは、「減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請書」を提出し、承認を受けなければなりません。
またその提出期限は、上記届出書・申請書共に変更する事業年度開始の日の前日までとなっています。(令52)
しかし平成19年度税制改正に伴う償却方法の変更には、以下のような経過措置が設けられています。「平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度において、法人が選定した償却方法等を変更しようとするときは、その事業年度に係る確定申告書の提出期限までに変更理由等を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出すれば、その届出書の提出をもって償却方法の変更の承認があったものとみなす。」(改正令附則11の3)
《償却方法のみなし選定》
※上記届出書を提出しない場合
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産が「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産で、同日前に取得したとしたならば平成19年3月31日以前に取得した資産と同一の区分に属するものについては、上記届出書が提出されていない場合、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされ、それぞれ「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用することになります。
以下表をご参照ください。
届出が必要→要 届出が不要→不
個人事業者と法人の届出関係の違いですが、提出期限で言えば、法人は原則新たに償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日ですが、個人事業者の提出期限は変更しようとする年の3月15日となります。(所得税施行令123)
また、届出を提出していない場合、法人は定率法(法人税施行令53)、個人事業者は定額法(所得税施行令120)を選択していることとなります。
ただし法人・個人事業者共に平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法に限ることとされています(定率法の選択はできません)。