[回答]
当基本通達の発表により、以下のことが明確となりました。
(1)定期同額給与の意義(法基通9-2-12)
「定期同額給与」とは、あらかじめ定められた支給基準に基づいて、毎日、
毎週、毎月のように、一月以下の一定の期間を単位として、規則的に反復
又は継続して支給される給与をいいます。 そのため非常勤役員に年払
で報酬を支給する場合は、たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を
基礎として算定されていても、「定期同額給与」とはみなされないため注意
が必要です。
(2)経営状況の著しい悪化に類する理由(法基通9-2-13)
「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」がある場合に
は期中の減額改定が認められます。しかし、これは、経営状況が著しく悪
化したためやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをい
います。
したがって、法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達し
なかったというケースは該当しないので注意が必要です。