[回答]
相続税の納付は、金銭により納付が原則であり、物納が認められるのは延納によっても、金銭で納付することができない場合に限られています。
しかしながら、物納の許可を受けた後に、物納に係る税額を金銭により一時に、又は延納により納付することができることとなった場合には、物納許可後1年以内に限って、これを変更することができます。これを「物納の撤回」といいます。
この物納の撤回の承認を受けるためには、次のいずれの要件にも該当しなければいけません。
(1)物納財産が、賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となっている不 動産であること。
(2)物納財産が、換価又は公用・公共の用に供されず現存していること。
(3)物納の許可を受けた者が、許可後1年以内に物納の撤回の申請を行うこと。
以上の要件に該当し、金銭で一時、あるいは延納により納付することが可能であれば、物納撤回申請書を納税地の所轄税務署長に提出します。
税務署側では、申請書の提出があった日の翌日から起算して3ヵ月以内に、この申請の承認又は却下をすることとされており、この期間内に承認又は却下が行われない場合には、承認があったものとみなされます。
参考条文 相法46(1)(2)(3)(11)