[回答]
【会計処理】
無償減資・株式の償却を伴わない減資に該当する為、会計処理をする必要 はありません。したがって、取得価額と取得株式数は引継がれます。
【株式評価損】
減資と評価損の計上は別の問題となります。
評価損については「有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化した ため、その価額が著しく低下した」場合に計上することができます。
なお、有価証券の著しい価額の低下とは、下記の状態をいいます。
(1)上場有価証券等である場合
その有価証券の時価が帳簿価額のおおむね50%を下回り、かつその 価額の回復が見込まれないこと
(2)上場有価証券等以外である場合
その有価証券を発行する法人が債務超過の状態にあり、取得した時の 発行法人の1株あたりの純資産価額に比べておおむね50%以上下回っ ており、かつ、その価額の回復が見込まれないこと (法33(2) 令68(1) 基通9-1-7 基通9-1-9)
よって、評価損を計上できる状態であるかどうか、発行会社の資産状態の わかる書類(直近の決算書等)をご確認下さい。