[回答]
【概要】
平成19年度税制改正で、減価償却制度の抜本的な見直しが行われました。減価償却資産の取得価額の10%を残存価額とするという定めが撤廃され、1円の備忘価額を残して取得価額の全額が償却できるようになりました。
また、早期償却が可能となるよう250%定率法が導入されました。 この250%定率法は、新定額法(残存価格0円の定額法)の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した率を償却率とする定率法により償却費を計算します。例えば、耐用年数10年の減価償却資産の償却率は、1/10×2.5=0.25となります。(改正法令48の2)
しかし、250%償却率のまま償却し続けると、償却後半は少額しか償却できず、償却に相当な期間を要してしまうことになります。よって250%定率法による減価償却費と、未償却残高を残りの年数で均等償却した場合の(いわゆる定額法による)減価償却費を比較して、均等償却による減価償却費の方が大きくなる事業年度からは、定率法から定額法に切り替えることによって、耐用年数期間中に備忘価格1円まで償却することとなりました。
【従来の定率法との違い】
従来の定率法は、減価償却し始めたころは償却費が多く、耐用年数が近づくにつれて償却費が少なくなる特徴がありました。しかし250%定率法は償却開始から一定期間までは定率法で、一定期間後は定額法になるので、設備投資にかかった費用を早期に償却させることができるようになりました。
【適用時期】
平成19年4月1日以後に事業供用した資産に適用されます。