[回答]
平成19年度税制改正では、減価償却制度が大きく変更になり、従来よりかなり早期に償却することが可能になりました。
償却可能限度額の撤廃や250%定率法の適用等が大きな変更点ですが、資本的支出に関しても見直しがされています。
大きくは「19年3月31日以前に取得した資産に係る資本的支出の処理」と「19年4月1日以降に取得した資産に係る資本的支出」の二つに分けられます。
<平成19年4月1日以降取得した資産に係る資本的支出の処理>
(原則) 資本的支出の金額を本体と切り離して新規取得資産とします。減
価償却は、本体と同様の種類、耐用年数で行います。
(改正法令55(1))
(特例1) 新規取得とされる資本的支出について、新定率法を採用している
場合には、資本的支出を行った事業年度の翌事業年度において
「期首の本体帳簿価額+資本的支出金額」を取得価額として、新規
に一の減価償却資産を取得したものとすることができます。
(改正法令55(4))
(特例2) 新規取得とされる資本的支出について、新定率法を採用している場
合において、前記特例1の適用を受けない場合、資本的支出の合計
額につき、まとめて一の減価償却資産を取得したものとすることが
できます。(法令55(5))
<平成19年3月31日以前に取得した資産に係る資本的支出の処理>
(原則) 資本的支出の金額を新規取得資産とすることができます。種類、耐用
年数等は既存資産の耐用年数と同じになります。(改正法令55(1))
(特例) 資本的支出の額を本体の取得価額に加算することができます。
(改正法令55(2))上記の特例は「できる」規定であり、納税者側に複
数の選択肢が与えられていることになります。