[回答]
平成19年税制改正により、平成19年4月1日以降に新規取得をした減価償却資産については、備忘価額1円を残して全額償却されることとなりました。
既存の減価償却資産(H19.3.31以前取得分)については、取得価額の95%相当に達するまではこれまでと同様の償却を行ないますが、達した事業年度の翌事業年度以降より、残存簿価についても一定の計算方法に従って、備忘価額1円に達するまで減価償却(均等償却)を行うこととなります。
これら一連の改正は法人、個人共に同様の改正となりますが、減価償却制度そのものについて、法人では任意償却、個人では強制償却とされている為、言い換えると法人は任意適用、個人は強制適用ということになります。
※個人の方は、「事業年度」を「年」と読み替えてください。
【計算方法】
法人の場合 (法令61(2))
(取得価額−取得価額の95%相当額−1円)÷60
×償却を行う事業年度の月数
個人の場合 (所令134(2))
(取得価額−取得価額の95%相当額−1円)÷5
【適用時期】
取得価額の95%相当に達した事業年度後の各事業年度について適用さ
れます。
法人の場合 (法令H19附則1)
平成19年4月1日以降に開始する事業年度より適用
個人の場合 (所令H19附則12(2))
平成20年より適用
例)平成19年度に95%相当まで償却→平成20年より適用 平成18年度に 〃 →平成19年は償却無し
平成20年より適用