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◇新着税務情報◇
  〜減価償却〜
  残存価額をゼロにしなくてもいいですか
 

[相談]

減価償却制度が改正され、残存価額がゼロになったと聞きました。

当社は、既存の減価償却資産の償却済資産(残存価額が残っている資産)が約1億円分残っています。これらについて、そのままにしておきたいのですが、何か処理をしなければなりませんか?強制適用でしょうか?処理をするなら、いつからしなければなりませんか?

 

 

[回答]

 平成19年税制改正により、平成19年4月1日以降に新規取得をした減価償却資産については、備忘価額1円を残して全額償却されることとなりました。

 既存の減価償却資産(H19.3.31以前取得分)については、取得価額の95%相当に達するまではこれまでと同様の償却を行ないますが、達した事業年度の翌事業年度以降より、残存簿価についても一定の計算方法に従って、備忘価額1円に達するまで減価償却(均等償却)を行うこととなります。

 これら一連の改正は法人、個人共に同様の改正となりますが、減価償却制度そのものについて、法人では任意償却、個人では強制償却とされている為、言い換えると法人は任意適用、個人は強制適用ということになります。
※個人の方は、「事業年度」を「年」と読み替えてください。

【計算方法】

   法人の場合 (法令61(2))
      (取得価額−取得価額の95%相当額−1円)÷60
       ×償却を行う事業年度の月数

   個人の場合 (所令134(2))
      (取得価額−取得価額の95%相当額−1円)÷5

【適用時期】

  取得価額の95%相当に達した事業年度後の各事業年度について適用さ
  れます。

   法人の場合 (法令H19附則1)
      平成19年4月1日以降に開始する事業年度より適用

   個人の場合 (所令H19附則12(2))
      平成20年より適用
      例)平成19年度に95%相当まで償却→平成20年より適用       平成18年度に    〃    →平成19年は償却無し
                            平成20年より適用